会則
アカラフィットネス 会則
第 1 条(名称)
このクラブはアカラフィットネス(以下「本クラブ」とします)と称します。
第 2 条(運営主体)
本クラブは、アカラケアデザイン株式会社(以下「当社」とします)が管理運営の主体となります。
第 3 条(目的)
本クラブは会員が本クラブ施設を利用することによって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。
第 4 条(会員制度)
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を当社と締結するものとします。
第 5 条(会員の種類及び権利)
1.本クラブの会員の種類及び権利はコースごとに別に定めます。
2.当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。かかる場合、当社は事前に当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第 6 条(入会資格)
1.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
2.第1項のいずれかの要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
3.入会後、第1項に該当しない可能性が生じた場合、直ちに本クラブに届け出るものとします。
4.前項の届出を怠ったため、会員が被害を被り又は第三者に損害を被らせた場合に本クラブはその責を負わないものとします。
第 7 条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者が当社所定の入会申込用紙又は電子手続きにより入会申し込みを行い、当社の入会承認を得たうえで、指定の費用を当社に払い込み、これを当社が確認したときに発生します。
2.未成年者が本クラブに入会するときは、未成年者の入会に同意した親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
第 8 条(諸費用)
1.会員は、当社が定める金額の会費を、当社指定の方法で、当社指定の期日までに支払うものとします。
2.会員は、施設利用の有無にかかわらず、退会するまでは指定の費用を支払わなくてはなりません。
第 9 条(資格譲渡)
会員は、本クラブの会員資格を第三者(他の会員を含み、以下も同様にする)に譲渡・貸与・質権その他の担保権設定をすることはできません。
第 10 条(損害賠償責任)
本クラブ施設利用中、会員に生命、身体、財産その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときには当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失がある場合を除き1件当たり 10,000 円の負担をもって当社の責任の上限とします。
第 11 条(会員の損害賠償責任)
会員が、本クラブ施設の利用中、本人の責により当社又は第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責を負うものとします。
第 12 条(不介入)
会員が、本クラブ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本クラブ施設の管理者として施設管理者に必要な範囲でのみ介入又は協力をするものとし、会員と第三者との間の任意交渉、民事裁判手続または刑事手続その他法的手続きなどにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。
第 13 条(会員資格の喪失)
1.会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
1退会
2除名
3死亡(法人会員にあっては解散又は破産その他倒産手続きの申し立てを行ったとき)
4第 6 条に定める入会資格を欠いたとき。
5当社が本クラブの全部を閉鎖したとき。
2.前項の4号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3.本クラブの会員は、次の各号の全部に該当する方に限ります。
1年齢満16才以上の方。未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
2本クラブ会則その他当社の定める諸規程を遵守される方。
3暴力団関係者・反社会的勢力関係者でない方。
4医師等により運動を禁じられていない方。(妊娠されている方は、妊娠中の入会はできません)
5過去に本クラブより除名等の通告を受けていない方、及び過去に当クラブから入会を拒絶されたことのない方。
6その他会員として適当でないと当社が判断した以外の方。
第 14 条(除名)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を本クラブから除名することができます。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
1本クラブの会則及び諸規則に違反した場合。
2本クラブの名誉又は信用を傷つけた場合。
3本クラブの秩序を乱した場合。
4諸費用の支払いを怠った場合。
5第 6 条(入会資格)のいずれかに該当しないことを偽って施設を利用した場合。
6その他当社が本クラブの会員としてふさわしくないと認めた場合。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第 15 条(退会)
1.会員の自己都合による退会は、本人が希望退会月の当月の10日(10 日が休館日の場合には前日)までに指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの諸費用等がある場合はそれを完納しなければなりません。
2.退会は退会月の月末をもって退会するものとします。
3.退会月の会費は、退会が月の中途であっても、これを全額支払わなければなりません。
4.会費を3カ月以上滞納した場合は、退会して戴きます。但し、滞納分については全額支払わなければなりません。
第 16 条(休会)
1.会員の自己都合による休会は、本人が希望休会月の当月の10日(10 日が休館日の場合には前日)までに指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの諸費用等がある場合はそれを完納しなければなりません。
2.休会に関する諸事項は施設利用約款第 15 条に準じます。
第 17 条(休業日)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業することができるものとします。
1毎月施設ごとに定める休業日
2年末年始及び夏季の休業日
3施設の補修、保守・点検又は改修をする場合。
4当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合。
第 18 条(利用方法)
会員は、本クラブ施設の利用について、当社が別に定める施設利用約款に従うものとします。
第 19 条(諸料金等の変更)
当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。かかる場合、当社は1ヶ月前までに当社ホームページなどにより会員に対して告知するものとします。
第 20 条(諸規則の厳守)
会員及びビジターは、本会則及び施設利用規則並びに当社指導員・従業員の指示を厳守しなくてはなりません。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第 21 条(変更届)
1.会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに当社に変更を届け出るものとします。
2.当社の会員に対する個別の通知及び連絡は、会員の届け出た住所宛にすれば足りるものとします。
第 22 条(閉鎖又は利用制限)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部又は一部を閉鎖又は利用制限することができるものとします。
1法令が制定・改廃されたとき。
2行政指導を受けたとき。
3天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき。
4著しい社会経済情勢の変化があるとき。
5その他やむを得ない事由があるとき。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3.第 1 項の場合において、施設を閉鎖するときは、当社は損害賠償等の責任を負うことなく会員との契約を解除することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
4.第 1 項の場合においての会員への告知は、本クラブ施設内の所定の掲示場所にすることをもって足りることとします。
5.第 1 項の借置により、会費等の支払い義務が軽減、免除されることはありません。
第 23 条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第 24 条(会則の改正)
1.当社は、当社が必要と認めた場合、会則の改正を行うことができるものとします。
2.改訂された規則は、当社ホームページなどにより告知されたときから効力を生じ、以後全会員に適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄)
本会則に関する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上