施設利用約款
アカラフィットネス施設利用約款
第 1 条(適用)
本利用約款は、アカラケアデザイン株式会社 (以下「当社」といいます)が管理運営するアカラフィットネス (以下「本クラブ」といいます)の施設利用者(本クラブの業務に従事する者を除き、本クラブの施設内に入館・入室した全ての方をいいます) に対して適用されます。
第2条(利用資格)
本クラブの施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。 2 本クラブの会員、又は本クラブの諸規則により利用が認められた方。 2利用に支障のない健康状態であると自ら明示又は黙示に申告し、自らの責任において利用される方。
第3条(利用の禁止)
1.前条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本クラブの施設を利用できません。
1 本クラブの諸規則に違反し、又は違反するおそれのある方。
2本クラブの名誉又は信用を傷つけ、又は傷つけるおそれのある方。
3本クラブの秩序を乱し、又は乱すおそれのある方。
4暴力団関係者・反社会勢力関係者の方。
5医師等により運動を禁じられている方、又は妊娠されている方
6飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方。
7過去に本クラブより退会、除名等の通告を受けた方。又は過去に本クラブから入会を拒絶された方。
8その他当社が施設利用が適当ではないと認める方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用者はこれに異議を述べないものとします。
3.第 1 項の 5 号に該当する方であっても、当社の判断により施設の利用を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用希望者はこれに異議を述べないも のとします。
第4条(利用可能日時)
本クラブ施設の利用可能な日時は、本クラブが施設ごとに別途定める営業日・営業時間内とします。
第5条(利用の方法)
1.施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。
2.施設利用者は、施設の利用にあたり、本クラブの諸規則及び施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
3.施設利用者は、施設の利用にあたり、本クラブの指導員又は従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。
第6条(禁止行為) 施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
1 施設の秩序又は風紀を乱す行為。
2 自己又は第三者の安全又は健康を害し、又は害するおそれのある行為。
3 物品販売及び広告宣伝等の行為。
4 他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与えたりする行為。
5 施設内の内装又は設備を変更する行為。
6 施設の営業時間外の利用をする行為
7 その他上記各号に準ずる行為
第7条(施設からの退去)
施設利用者は、以下の場合に本クラブの指導員又は従業員より施設からの退去を求められたときは、それに従わなければなりません。
1本利用約款に違反し、又は違反するおそれのある場合。
2本クラブの施設内における秩序を乱し、又は乱すおそれのある場合。
3次条に定める場合。
4その他本クラブにより退去の必要性があると判断した場合。
第8条(施設の閉鎖)
本クラブは、施設の営業時間中であっても、本クラブの判断により施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。
第9条(私物の管理)
1.施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
2.施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、収容物を自ら保管するものとします。また、本クラブはロッカー内収容物の保管について何らの保証もしません。
第10条(損害賠償責任)
施設利用者に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときには当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由のあるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き、1件当たり 10,000 円をもって当社の責任の上限とします。
第11条(会員の損害賠償責任)
施設利用者が、本人の責より当社又は第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。
第12条(不介入)
施設利用中に生じた施設利用者間又は施設利用者が関わるトラブルに関して、当社は施設管理者として施設管理に必要な範囲内でのみ介入又は協力するものとし、同トラブルの当事者の任意交渉、民事裁判手続または刑事手続その他法的手続きなどにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。
第13条(本利用約款の改訂)
1.当社が必要と認めた場合、当社は本利用約款の改訂を行うことができるものとします。
2.改訂後の約款は、当社が当社ホームページ上や施設内掲示などで告知したときから効力を生じるものとします。
第14条(合意管轄)
本利用約款に関連する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(休会制度要項)
1.休会が可能な期間は最大6ヶ月までとなります。期間終了後は自動で届出前の種別に戻ります。一度復会されたあとは再度休会が可能となります。
2.休会希望月の当月 10 日までにフロントにて所定の手続きが必要となります。
3.休会費は 1,100 円(税込)となり、月会費同様、当社指定の方法でお支払いとなります。(休会期間終了後は通常通り月会費のお支払いとなります。) 4.休会期間中に施設をご利用される場合は 1 回 3,500 円の施設利用料が必要になります。 5.休会期間中に復会される場合は休会費をご返金させていただき、当月分の会費を現金にてお支払いいただきます。(月会費の日 割り精算はございません。) 6.休会中も契約ロッカーはご継続が可能です。(休会費とあわせてお支払いとなります。)継続利用されない場合は契約ロッカー の解約手続きが必要となります。
以上